自動車登録お役立ち情報

自動車登録(名義変更等)に役立つ情報を掲載していきます!

自動車登録に役立つ情報

普通車の名義変更必要書類

普通車の名義変更必要書類(通常の場合:ご参考)

現在の書検証の記載等によっては他の書類が必要となる場合があります。
詳細な必要書類につきましては個別にご相談承ります。

1.旧所有者(譲渡人/売主)の必要書類

車検証原本が必要です。コピーは不可)
印鑑証明書(発行から3か月以内のもの。車検証と住所が異なる場合
 つながりがわかる住民票の写しまたは戸籍の附表も必要となります。)
譲渡証明書(最上段の押印欄にご実印を押印。欄外に同じ印鑑で捨印
 押印。ご記入防止のためその他記入は不要です。)
 譲渡証明書用紙ダウンロード国交省リンク
委任状実印を押印。同じ印鑑で捨印も押印。住所、氏名のみ記載)
 ※その他、結婚等により車検証と氏名が変わっている場合はつながり
 のわかる戸籍抄本等が必要となる場合があります。
 委任状用紙ダウンロード国交省リンク

2.新所有者(譲受人/買主)の必要書類

印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
委任状実印を押印。同じ印鑑で捨印も押印。住所、氏名のみ記載)
 委任状用紙ダウンロード国公省リンク
車庫証明(有効期間:発行後おおむね1か月以内

その他疑問点はお気軽にご相談ください!自動車登録代行オフィス横浜

045-325-7115 

MAIL:car@iisan.net

 

2015年2月22日 | カテゴリー : 必要書類 | 投稿者 : 管理人

自動車の名義変更④(相続による名義変更)

 

今回は車の所有者がお亡くなりになられて相続が発生した場合について考えてみたいと思います。

自動車は相続財産に含まれ、当然に相続の対象となります

1.相続が発生してもそのまま乗り続けることは可能か?

結論からいうと可能です。自動車税の納付書は亡くなった所有者名義のまま、届きますのでそれで納税すれば、車検もとれますし乗り続けることは可能です。あまり自動車の名変に詳しくない司法書士さんに不動産の相続登記等を依頼した場合、「車はそのままで問題ないですよ。」なんていわれたりします・・・。

2. 相続による名義変更はした方がいいのか?

そのまま乗り続けた場合は、将来的にその車を売却したり、廃車したりするときに除籍謄本等の相続書類が必要になります。その時点で慌てて用意するのって結構手間がかかります。

通常相続が発生したときは銀行や法務局等に提出用に除籍謄本等の書類は何通かとるはずですから、その際に一緒に名義変更してしまった方が楽です。これらの書類には発行後三か月以内しか使えないといったものも多いからです。また、自動車の相続用の除籍謄本等は不動産の相続登記用のものと比べるとかなりユルイので他の相続用のものを1部余計にとっておけば間に合うことが多いです。

3. 遺産分割協議の必要性について

自動車は相続財産に含まれると冒頭述べましたが、そのためそのままだと法定相続分で相続されます。

例えば車の所有者が旦那さんで奥さんと子供2人を残して亡くなった場合、最近はあまり見ませんが車検証の所有者の欄に持分2分の1 奥さんの名前 4分の1 子供の名前 4分の1 子供の名前なんて賑やかな記載がされてしまいます。

そのため通常は遺産分割協議をかわして遺産分割協議書を添付して例えば奥さんお一人に相続させて奥さん単独の名義にします。遺産分割協議書は国土交通省のホームページからダウンロードできますしその他自作のものでもかまいません

国土交通省ダウンロード

添付書類は先程の除籍謄本等と単独名義になる方の印鑑証明が必要となります。

4.家族が遠方にいて遺産分割協議が難しい場合はどうするか?

通常は郵送等でやりとりして遺産分割協議書を作成するのですが、時間と手間がかかります。対象のお車がある程度古くて一定の価値以下の場合は少額財産の特例で相続書類をある程度簡素化できる場合があります。

可能かどうかはすぐにお調べできますのでお気軽にご相談ください!

お気軽にご相談ください!

045-325-7115

MAIL:car@iisan.net



2015年2月17日 | カテゴリー : 名義変更 | 投稿者 : 管理人

自動車の名義変更③(ナンバーロックの注意点)

自動車名義変更について今回はナンバー変更を伴う場合です。

違うナンバー管轄間で車を譲渡し、名義変更する場合例えば川崎市の人から横浜市の人へ)はナンバー変更となるため、原則車を持ち込んで名義変更手続きと同時にナンバー変更手続きをする必要があります。
ナンバー変更は封印をうまく破壊してナンバーの取り外しさえできればなんてことはないのですが私たち自動車登録代行業者にも手強いのがナンバー盗難防止ボルト(ナンバーロック)です!
ナンバーは通常六角ボルトで止まっていますが、最近はナンバー盗難防止?の観点から盗難防止ボルトなるものがついている場合があります。新車ディーラーのオプションとして装着したもの(通常ナンバープレートリム(枠)とセット)とカー用品店で手に入るアフターパーツのものがあります。
ナンバーを止めてある2つのボルトの形が六角ではなく丸でかつ+ドライバーも-ドライバーも入らない形状をしていたら盗難防止ボルト(ナンバーロック)の可能性大です!
ナンバーロックにはホイールのロックナットのようにアダプターを付ければ取り外し可能なものと、度装着したら簡単には外せない構造になっているものの2種類があります。
陸運事務所にてナンバー交換をする際には当然ナンバーを外すのですが、後者の場合と、前者でアダプターを紛失(忘れた)場合はドリルを借りて苦労してボルトを外す?はめになります。
(経験あり(苦笑))・・・・
ご自身で行かれた場合、名義変更手続きで車検証受領まで順調にいったもののナンバー取り外しで停滞して途方にくれることになります(旧ナンバー外して返納しないと新ナンバーがもらえません!)
平成17年頃以降で新車時からワンオーナーのトヨタ車は装着率が高いので特に注意です!
事前に必ず確認し怪しかったらディーラーさん等に持ち込んで封印以外の前後3か所をあらかじめ六角ボルトに交換してもらいましょう。
私たち自動車登録代行業者が依頼を受ける場合は事前に必ずご確認させていただきますので、該当の場合は上記のようにご対応いただけますようお願いいたします。
ちなみに横浜の自動車代行業者である私が某陸運支局で平成17年式トヨタプレミオのナンバーロックをドリルで破壊していた時は結構注目を浴びていたのはいうまでもありません・・・・・。

お気軽にお問合せください!

 045-325-7115
MAIL:car@iisan.net

 

2015年2月12日 | カテゴリー : 名義変更 | 投稿者 : 管理人

自動車の名義変更②(ご当地ナンバーの注意点)

自動車名義変更手続きの注意点:新しくご当地ナンバー導入された場合のナンバー変更の有無

賛否両論ありましたが、世田谷ナンバーがスタートしたことが記憶に新しいご当地ナンバーですがここにも注意点があります。例として品川ナンバーと世田谷ナンバーをあげます。

●品川ナンバーの車を譲受ける場合

①世田谷区民の方→世田谷区民の方の場合

品川ナンバーのまま、名義変更が可能(ナンバー変更必要なし)

※ただし世田谷ナンバーに変えることも可能

②世田谷区民の方→世田谷区民以外の旧品川ナンバー管轄の方

品川ナンバーのまま、名義変更が可能(ナンバー変更必要なし)

③世田谷区民以外の旧品川ナンバー管轄の方→世田谷区民の方

世田谷ナンバーに変更しなければならない。原則車両持ち込みが必要!

と3パターンの場合が考えられます。

また、もともと品川ナンバーの車をもっていた世田谷区民の方も世田谷ナンバーにナンバー変更することが可能です!

なお、練馬ナンバーと杉並ナンバーでも考え方は一緒です。

今回横浜管轄ではありませんでしたがご当地ナンバー導入当初はわたしたち自動車名義変更手続きの代行業者でも混乱することがあります。

名義変更手続きにかかる必要書類については大きくはかわりませんが、ナンバー変更の指示の有無が異なります。。

③の場合と①でナンバー変更する場合は原則車両持ち込みが必要となります。

ご注意してください。

お気軽にお問合せください!

045-325-7115
MAIL:car@iisan.net

 

2015年2月9日 | カテゴリー : 名義変更 | 投稿者 : 管理人

自動車の名義変更①(車を譲り受ける時の注意点)

 

自動車の名義変更をする方の中には個人売買やネットオークシションで車を手に入れる方もいらっしゃるかと思います。

個人売買やオークションで自動車を譲り受けるときは下記の点に注意する必要があります。

1.車検証上の名義(所有者欄)が売主本人であるか?


●車検証名義が売主の親族である場合
名義変更書類は売主ではなく、親族(例えば売主の親)のものが必要になりますので注意!

●車検証名義人が死亡(個人の場合)または解散(法人の場合、合併も含む)の場合
名義人の相続書類または解散及び合併を証明する書類が必要です!

●所有者がディーラーや信販会社のままの場合
ローンを完済しても所有権解除(ディーラーや信販会社から所有権を使用者名義に移すこと)  をしてない方が大半です。そのままだと買主に名義変更できません
必ず、所有権解除書類がそろっているか確認しましょう!

2.自動車税の納税の有無を確認しましょう!

譲り受け後に車検を受ける場合納税証明書が必要です。また過去に未納がある場合には 全額納付しないと車検が受けれません
また都道府県をまたがる場合、後から納税証明書を取得するには手間がかかります!

(例えば横浜市の売主から東京都世田谷区の買主に名義変更する場合) 必ず納税証明書を用意してもらい納税の有無を確認しましょう!

なお、年度の途中で名義変更しても自動車税は売主に還付されませんので、当事者同士で清算しましょう。(通常月割り分を買主から売主に支払うことが多いようです。)

いずれも書類不備だと名義変更ができなかったり、車検が受けれなかったりとあとで買主の方に不都合が生じますので代金を払う前に必ず確認しましょう。不安な場合は自動車登録代行業者にまかせた方が安全です。

お気軽にご相談ください!

045-325-7115
MAIL:car@iisan.net
2015年2月3日 | カテゴリー : 名義変更 | 投稿者 : 管理人