自動車の名義変更④(相続による名義変更)

 

今回は車の所有者がお亡くなりになられて相続が発生した場合について考えてみたいと思います。

自動車は相続財産に含まれ、当然に相続の対象となります

1.相続が発生してもそのまま乗り続けることは可能か?

結論からいうと可能です。自動車税の納付書は亡くなった所有者名義のまま、届きますのでそれで納税すれば、車検もとれますし乗り続けることは可能です。あまり自動車の名変に詳しくない司法書士さんに不動産の相続登記等を依頼した場合、「車はそのままで問題ないですよ。」なんていわれたりします・・・。

2. 相続による名義変更はした方がいいのか?

そのまま乗り続けた場合は、将来的にその車を売却したり、廃車したりするときに除籍謄本等の相続書類が必要になります。その時点で慌てて用意するのって結構手間がかかります。

通常相続が発生したときは銀行や法務局等に提出用に除籍謄本等の書類は何通かとるはずですから、その際に一緒に名義変更してしまった方が楽です。これらの書類には発行後三か月以内しか使えないといったものも多いからです。また、自動車の相続用の除籍謄本等は不動産の相続登記用のものと比べるとかなりユルイので他の相続用のものを1部余計にとっておけば間に合うことが多いです。

3. 遺産分割協議の必要性について

自動車は相続財産に含まれると冒頭述べましたが、そのためそのままだと法定相続分で相続されます。

例えば車の所有者が旦那さんで奥さんと子供2人を残して亡くなった場合、最近はあまり見ませんが車検証の所有者の欄に持分2分の1 奥さんの名前 4分の1 子供の名前 4分の1 子供の名前なんて賑やかな記載がされてしまいます。

そのため通常は遺産分割協議をかわして遺産分割協議書を添付して例えば奥さんお一人に相続させて奥さん単独の名義にします。遺産分割協議書は国土交通省のホームページからダウンロードできますしその他自作のものでもかまいません

国土交通省ダウンロード

添付書類は先程の除籍謄本等と単独名義になる方の印鑑証明が必要となります。

4.家族が遠方にいて遺産分割協議が難しい場合はどうするか?

通常は郵送等でやりとりして遺産分割協議書を作成するのですが、時間と手間がかかります。対象のお車がある程度古くて一定の価値以下の場合は少額財産の特例で相続書類をある程度簡素化できる場合があります。

可能かどうかはすぐにお調べできますのでお気軽にご相談ください!

お気軽にご相談ください!

045-325-7115

MAIL:car@iisan.net



2015年2月17日 | カテゴリー : 名義変更 | 投稿者 : 管理人