軽自動車税増税と登録時期の関係

先日仲間と集まったときの話題は①30日に発売されたホンダS660。試乗した友人によると、とにかく素晴らしい!とのこと。すでに今注文して11月納車らしいです。もともと大きなラインでの大量生産方式ではない車種なのですが順調なスタートのようです。

②そしてもうひとつが4月より増税された軽自動車税の話題です。概略は次のとおりです。

1.軽自動車税いくらあがったのか?

軽乗用自動車 従前:7,200円/年→10,800円/年 に増税!(1.5倍!)

2.対象車種は?

2015年4月以降に登録した新車に限られます。

それ以前から所有している軽自動車は従前の7,200円/年のままです。

3.増税金額はいつ支払うのか?

軽自動車を購入した初年度は自動車取得税のみの納付で自動車税の納付の必要はありません。

したがって実際に増税された分の税金を支払うのは2016年度から収める自動車税からとなります。

4.登録時期との関係

上述のとおり、2015年4月1日以降に登録した新車が対象なので、2015年3月中までに新車登録した車(未使用車のような表記で販売されることが多い)は増税対象外で7,200円/年のままです!

こうした未使用車を購入するのももひとつの手かもしれません

ただし、2015年4月1日以降に新車登録した車には新車登録の翌年度のみ最大75パーセントのエコカー減税の対象になる場合があります。

希望の車種が対象になるのか、あるいはその後の維持費と比較してどちらがお得か検討した上で決定された方がよいと思います。

2015年4月6日 | カテゴリー : 自動車税 | 投稿者 : 管理人