軽自動車税増税と登録時期の関係②

前回に続き軽自動車税の増税についてです!

1.軽自動車の用途別の増税額は?

・乗用(営業用)年5,500円→年6,900円(1.25倍)

乗用(自家用)年7,200円→年10,800円(1.5倍)

・貨物(営業用)年3,000円→年3,800円(1.27倍)

・貨物(自家用)年4,000円→年5,000円(1.25倍)

※いずれも2015年4月1日以降に登録した新車に適用。

やはり、軽乗用車の増税率がダントツに高いです。それでも普通車の水準に比べれば安いとは思いますが・・・・。

なお、古い車について初年度登録より13年経過車両に対する重課税が、2016年度より課税されます。

旧社を大事にお乗りの方にとっては迷惑な話です。

古い車を大切に乗ることもエコだと個人的には思うのですが・・・・。

2.エコカー減税はどうなったか?

2015年4月1日以降に登録の新車につき、1年に限りグリーン化特例が適用されます。

①電気自動車、天然ガス自動車  →概ね75%軽減 :年2,700円(減税額年8,100円)

②平成32年度燃費基準+20%達成車→概ね50%軽減 :年5,400円(減税額年5,400円)

平成32年度燃費基準達成車   →概ね25%軽減 :年8,100円(減税額年2,700円)

となっていますので、①に該当の車種は少ないと思いますのが、多少は新車購入時のトータルコストは抑えられるかもしれません。

前回も触れたとおり、2015年3月中までに登録の軽自動車については自動車税増税及びグリーン化特例の適用はありません。

上記を加味して、実際に販売店で試算してもらい新車でいくか2015年3月中までに登録の未使用車狙いでいくか検討していけばよいと思います。

 

 

 

2015年4月8日 | カテゴリー : 自動車税 | 投稿者 : 管理人