先日名義変更の代行させていただいた際、年式的に大丈夫だろうと思っていたら輸入車であったため残価が高く自動車取得税がかかることが判明し現場であわてました(笑)。
幸いお客様が理解のある方でことなきをえましたが、プロとしては反省です。
そこであらためて中古車を取得して名義変更する場合にかかる取得税について調べてみました。
1.中古車にかかる自動車取得税の対象は?
自動車取得税は中古車を取得した場合にも課税されます。
ただし、取得価格が50万円以下の中古車は課税されません。
この取得価格は実際の売買価格や代価とは関係なく一定の計算式によって算出されるようです。
2.中古車にかかる自動車取得税の算出方法は?
複雑で自分で計算してみようとは思いませんが参考までに簡単に・・・。
「新車時価格(グレードや仕様まで細分化して算定。購入価格ではなく、あくまでもメーカーが発表している価格)×0.9×下記係数※」
※年式に応じた減価償却の係数を掛ける
普通車 軽自動車
1年落ち・・・・0.681 [0.562]
1年半落ち・・・0.561 [0.422]
2年落ち・・・・0.464 [0.316]
2年半落ち・・・0.382 [0.237]
3年落ち・・・・0.316 [0.177]
3年半落ち・・・0.261 [0.133]
4年落ち・・・・0.215 [0.100]
4年半落ち・・・0.177
5年落ち・・・・0.146
5年半落ち・・・0.121
6年落ち・・・・0.100
これで算出された取得価格に一定の税率(3%)をかけて自動車取得税が算出されるそうです。
なんですが、実際は自分が自動車販売店時代も自動車税事務所に問い合わせて聞いていました。
自動車税事務所には一覧表の冊子があり職員の方はそれを見て調べているようです。
ちなみに平成26年3月31日まで取得価額の5%に課税されていた自動車取得税は、消費税が8%に上がった平成26年4月1日から3%に変更されたとのことです。
消費税が10%に上がるタイミングで、この自動車取得税は廃止される予定だそうです。
3.いつ名義変更すれば自動車取得税はかからないのか?
つまるところはそこが重要かと思いますが、計算上は
①~99万円/1年半落ち
②~119万円/2年落ち
③~145万円/2年半落ち
④~175万円/3年落ち
⑤~212万円/3年半落ち
⑥~258万円/4年落ち
⑦~313万円/4年半落ち
⑧~380万円/5年落ち
⑨~459万円/5年半落ち
⑩~555万円/6年落ち
を越えると取得価格が50万円以下となるので取得税がかからなくなるとのこと。
中古車でも輸入車や高級車を要注意ですね。
今後は名義変更の仕事の際は注意しようと思います(汗)・・・・。