嵐のような年度末が終わりそうです。先週末から今週にかけて横浜も桜が開花し春本番です。
①年度末中に廃車手続きが間に合わなかった場合はどうするか?
①4月1日の時点ですでに車検が切れている場合
課税はストップされています。できるだけ早めに廃車(一時抹消登録)手続きをしましょう。
②4月1日の時点で車検期間内の場合
4月1日時点の所有者に課税されます。ただし、廃車手続き(一時抹消登録)手続きを完了した時点で自動車税事務所にて清算納付をすれば月割り計算にて納付できます。たとえば4月に手続きして精算納付をすれば当月(4月)分のみ納付となります。
自動車税事務所は陸運支局構内に支所が設置されており、すぐ手続きできるようになっています。
いずれにしても無駄な自動車税を少しでも払わないために早めに手続きしましょう!
②年度末中に名義変更手続が間に合わなかった場合はどうするか?
4月1日時点の所有者に課税されその後に名義変更しても4月1日時点の所有者に納付書が届きます。
廃車のような清算納付制度がないので通常は当人同士で月割りで清算することが多いです。後でトラブルにならないように事前に取り決めをしておく必要があります。
いずれにしても清算が楽なように早めに手続きするにした方がよいでしょう。