3月は引っ越しのシーズンです。今回は引っ越した
ときの車の住所変更について
1.住所変更しなくても車を使用し続ける
ことは可能か?
本来は変更しなければなりませんが、相続のときの
名義変更と同じで結論からいうと可能です。
ただし、自動車税納付書の送付先住所を変更して
おく必要があります。
車検もそのまま継続可能です。
よく月極駐車場に他県ナンバーのままの車を見かけると思いますが住所変更しないまま乗り続ける人も結構多いのが実状です。
2.そのまま乗り続けて問題はないか?
将来的に車を手放すときや、廃車するときには
住所の変更を証する余計な書類が必要になります。
具体的には住民票や戸籍の附表等の書類です。
また、本来ナンバーの変更を伴う住所変更の場合に
旧ナンバーで乗り続けるとある意味目立ちます。
取締等でも管轄外ナンバーや他県ナンバーの方が
より目をつけられやすいという話も聞きます。
3.車の住所変更はする必要があるのか?
以上を踏まえると時間があれば住所変更
(ナンバー変更)はしておいた方がよいと
思います。
引っ越しの際に住民票は何通かとるでしょうから
大丈夫として、車庫証明の申請と陸運支局での手続きが若干手間がかかります。
なお、普通車と軽自動車で手続きの順番が異なります。
普通車では車庫証明を取得してから陸運支局での手続きになりますが、軽自動車では軽自動車協会で住所変更の手続きが終わってから車庫届出の申請をします。
平日休みが何回もとれないようであれば代行業者に頼んでしまうのが早いでしょう。
代行費用もそれほどかかりません。
もちろん時間も費用も惜しい方は前述のように
そのまま乗り続けるのもありかと思います。