自動車登録お役立ち情報

自動車登録(名義変更等)に役立つ情報を掲載していきます!

自動車登録に役立つ情報

自動車税を止めるには?

年間の自動車税、特に普通車の自動車税は高額です。

今回は自動車税を止める方法についてご紹介致します。

ちなみに下記は普通車についてです。軽自動車税についてはまた運用が異なりますのでご了承ください。

①車検をとらない

意外とみなさんがご存知ないのがこの方法です。

現行税法では車検を継続していない車は、使用中断とみなされます。そのため4月1日の課税時点で車検が継続されていなければその年は課税されず、納付通知書は届かなくなります。

もちろん本当に自動車を使用しない場合に限ります。

また何年か経過して再び車検を継続する際にはその時点で消滅時効になっていない年度については遡って課税されることがございますのでい一旦一時抹消して再度中古新規登録した方が無難です。

②一時抹消(廃車)する

一番あたりまえといいますかポピュラーな方法です。

上記で述べましたとおり、4月1日時点で課税対象が決まります。そのため3月31日(土日祝の場合はその前日)までに手続きを完了する必要があります。

そのため毎年3月は陸運局が非常に混雑します。

③申立をする

上記の一時抹消手続きをするには車検証とナンバープレートの返納が必要です。

何等かの事情により、車検証、ナンバープレートがない、車自体がない?車が行方不明?で手続きができない場合はどうするか?

盗難や被災により車がない場合は理由書や被災証明を添付して一時抹消できますが、それができない場合等は自動車税事務所に申立てをすることにより自動車税の課税を留保してとめてもらうことが可能です。

またこの手続きにより誤って車検が切れてしまった後に納付した自動車税は還付してもらい取り戻すことが可能です。

詳細はご自身のナンバープレートを管轄する自動車税事務所にお問合せください。

申立用紙は各自動車税事務所にあります。身分証明書と認印及び自動車税をとめたいお車の登録番号等のメモを持参すれば即日お手続きが可能です。

ぜひご利用してみください。また管轄等よくわからなければ弊社に相談ください。

2015年10月8日 | カテゴリー : 自動車税 | 投稿者 : 管理人

自動車の名義変更⑦(名義変更と自動車取得税)

先日名義変更の代行させていただいた際、年式的に大丈夫だろうと思っていたら輸入車であったため残価が高く自動車取得税がかかることが判明し現場であわてました(笑)。

幸いお客様が理解のある方でことなきをえましたが、プロとしては反省です。

そこであらためて中古車を取得して名義変更する場合にかかる取得税について調べてみました。

1.中古車にかかる自動車取得税の対象は?

自動車取得税は中古車を取得した場合にも課税されます。

ただし、取得価格が50万円以下の中古車は課税されません。

この取得価格は実際の売買価格や代価とは関係なく一定の計算式によって算出されるようです。

2.中古車にかかる自動車取得税の算出方法は?

複雑で自分で計算してみようとは思いませんが参考までに簡単に・・・。

「新車時価格(グレードや仕様まで細分化して算定。購入価格ではなく、あくまでもメーカーが発表している価格)×0.9×下記係数※

※年式に応じた減価償却の係数を掛ける

        普通車 軽自動車

1年落ち・・・・0.681 [0.562]
1年半落ち・・・0.561 [0.422]
2年落ち・・・・0.464 [0.316]
2年半落ち・・・0.382 [0.237]
3年落ち・・・・0.316 [0.177]
3年半落ち・・・0.261 [0.133]
4年落ち・・・・0.215 [0.100]
4年半落ち・・・0.177
5年落ち・・・・0.146
5年半落ち・・・0.121
6年落ち・・・・0.100

これで算出された取得価格に一定の税率(3%)をかけて自動車取得税が算出されるそうです。

なんですが、実際は自分が自動車販売店時代も自動車税事務所に問い合わせて聞いていました。

自動車税事務所には一覧表の冊子があり職員の方はそれを見て調べているようです。

ちなみに平成26年3月31日まで取得価額の5%に課税されていた自動車取得税は、消費税が8%に上がった平成26年4月1日から3%に変更されたとのことです。
消費税が10%に上がるタイミングで、この自動車取得税は廃止される予定だそうです。

3.いつ名義変更すれば自動車取得税はかからないのか?

つまるところはそこが重要かと思いますが、計算上は

①~99万円/1年半落ち
②~119万円/2年落ち
③~145万円/2年半落ち
④~175万円/3年落ち
⑤~212万円/3年半落ち
⑥~258万円/4年落ち
⑦~313万円/4年半落ち
⑧~380万円/5年落ち
⑨~459万円/5年半落ち
⑩~555万円/6年落ち

を越えると取得価格が50万円以下となるので取得税がかからなくなるとのこと。

中古車でも輸入車や高級車を要注意ですね。

今後は名義変更の仕事の際は注意しようと思います(汗)・・・・。

 

 

2015年4月23日 | カテゴリー : 名義変更 | 投稿者 : 管理人

自動車の名義変更⑥(所有者の住所が変わっている場合)

自動車の名義変更をする場合、車検証上の住所渡人の印鑑証明が引越等で異なっていることはよくあります。

1.この場合はどうするか?

住所のつながりを証明する書面を添付します。

2.どんな書面が該当するのか?

住民票の写しが一般的です。

住民票の前住所欄と現在の住所がそれぞれ車検証上の住所と印鑑証明の住所と一致していれば大丈夫です。

3.住民票が取得できない場合はどうするか?

①住所を転々としている場合:通常5年で以前の記録が破棄されるためその時点の住所が記載されません。

②海外に移住した場合:住民登録がなくなるので住民票が取得できません。

等の場合は替りに戸籍の附表を添付することができます。

4.戸籍の附表とは?

戸籍を移動しない限り、当該戸籍である間の住所の変遷がすべて記載されている書面です。

住所を移動しても戸籍を転籍することはあまりないのでほぼこれで間に合います。

婚姻時に新戸籍を編成していることが多いです。

また、戸籍の附表は現住所に関係なく本籍地でないと今のところ取得できません。

例えば東京に住んでいても本籍が北海道なら北海道の本籍地を管轄する役所でないと戸籍の

附表は取得できませんので余裕をもって準備しましょう。

なお、郵送による請求にも対応していますので場合によっては利用するとよいかもしれません。

もちろん代行業者に頼めば代行費用はかかりますが代行して取得してくれますので時間のない

場合は利用してください。

2015年4月20日 | カテゴリー : 名義変更 | 投稿者 : 管理人

自動車の名義変更⑤(相続による名義変更②)

1.遺産分割協議成立申立書による名義変更

相続が発生して自動車の名義変更をする場合、どうしても相続人全員分の相続書類がそろわない場合、一定の要件のもと手続きが簡略化できます。

それが、遺産分割協議成立申立書による名義変更です。

2.どんな場合にみとめられるか?

①名義変更の対象となる自動車が100万円以下の価値であることを証明でき少額財産の特例に該当する場合

②遺産分割協議が完了し相続人の一名が相続し、その申立をすることにつき同意がえられていること

3.名義変更に必要な書類はどう変わるの?

遺産分割協議成立申立書:新しく所有者となる相続人の名前で作成します。

・相続書類:死亡した車検証名義人の除籍謄本及び新しく名義人となる相続人のみの戸籍謄本等相続人と被相続人の関係がわかるもの)

・新しく所有者となる名義人の印鑑証明

新しく所有者となる名義人の委任状:※代行業者に依頼する場合

・車検証

・当該自動車が100万円以下の価値であることを証する書面:通常は自動車販売店等の作成した査定書を添付しますが決まった形式はありません。

※遺産分割協議書や当該車を相続しない他の相続人の相続書類がいらなくなるので大分手続きが緩和されます。

ある程度古い車を相続する場合は適用できるか検討してみるとよいでしょう。

詳しくはお気軽にご相談ください。

遺産分割協議成立申立書ダウンロードはこちら

 

 

2015年4月16日 | カテゴリー : 名義変更 | 投稿者 : 管理人

軽自動車税増税と登録時期の関係②

前回に続き軽自動車税の増税についてです!

1.軽自動車の用途別の増税額は?

・乗用(営業用)年5,500円→年6,900円(1.25倍)

乗用(自家用)年7,200円→年10,800円(1.5倍)

・貨物(営業用)年3,000円→年3,800円(1.27倍)

・貨物(自家用)年4,000円→年5,000円(1.25倍)

※いずれも2015年4月1日以降に登録した新車に適用。

やはり、軽乗用車の増税率がダントツに高いです。それでも普通車の水準に比べれば安いとは思いますが・・・・。

なお、古い車について初年度登録より13年経過車両に対する重課税が、2016年度より課税されます。

旧社を大事にお乗りの方にとっては迷惑な話です。

古い車を大切に乗ることもエコだと個人的には思うのですが・・・・。

2.エコカー減税はどうなったか?

2015年4月1日以降に登録の新車につき、1年に限りグリーン化特例が適用されます。

①電気自動車、天然ガス自動車  →概ね75%軽減 :年2,700円(減税額年8,100円)

②平成32年度燃費基準+20%達成車→概ね50%軽減 :年5,400円(減税額年5,400円)

平成32年度燃費基準達成車   →概ね25%軽減 :年8,100円(減税額年2,700円)

となっていますので、①に該当の車種は少ないと思いますのが、多少は新車購入時のトータルコストは抑えられるかもしれません。

前回も触れたとおり、2015年3月中までに登録の軽自動車については自動車税増税及びグリーン化特例の適用はありません。

上記を加味して、実際に販売店で試算してもらい新車でいくか2015年3月中までに登録の未使用車狙いでいくか検討していけばよいと思います。

 

 

 

2015年4月8日 | カテゴリー : 自動車税 | 投稿者 : 管理人