自動車税を止めるには?

年間の自動車税、特に普通車の自動車税は高額です。

今回は自動車税を止める方法についてご紹介致します。

ちなみに下記は普通車についてです。軽自動車税についてはまた運用が異なりますのでご了承ください。

①車検をとらない

意外とみなさんがご存知ないのがこの方法です。

現行税法では車検を継続していない車は、使用中断とみなされます。そのため4月1日の課税時点で車検が継続されていなければその年は課税されず、納付通知書は届かなくなります。

もちろん本当に自動車を使用しない場合に限ります。

また何年か経過して再び車検を継続する際にはその時点で消滅時効になっていない年度については遡って課税されることがございますのでい一旦一時抹消して再度中古新規登録した方が無難です。

②一時抹消(廃車)する

一番あたりまえといいますかポピュラーな方法です。

上記で述べましたとおり、4月1日時点で課税対象が決まります。そのため3月31日(土日祝の場合はその前日)までに手続きを完了する必要があります。

そのため毎年3月は陸運局が非常に混雑します。

③申立をする

上記の一時抹消手続きをするには車検証とナンバープレートの返納が必要です。

何等かの事情により、車検証、ナンバープレートがない、車自体がない?車が行方不明?で手続きができない場合はどうするか?

盗難や被災により車がない場合は理由書や被災証明を添付して一時抹消できますが、それができない場合等は自動車税事務所に申立てをすることにより自動車税の課税を留保してとめてもらうことが可能です。

またこの手続きにより誤って車検が切れてしまった後に納付した自動車税は還付してもらい取り戻すことが可能です。

詳細はご自身のナンバープレートを管轄する自動車税事務所にお問合せください。

申立用紙は各自動車税事務所にあります。身分証明書と認印及び自動車税をとめたいお車の登録番号等のメモを持参すれば即日お手続きが可能です。

ぜひご利用してみください。また管轄等よくわからなければ弊社に相談ください。

2015年10月8日 | カテゴリー : 自動車税 | 投稿者 : 管理人