自動車の名義変更⑤(相続による名義変更②)

1.遺産分割協議成立申立書による名義変更

相続が発生して自動車の名義変更をする場合、どうしても相続人全員分の相続書類がそろわない場合、一定の要件のもと手続きが簡略化できます。

それが、遺産分割協議成立申立書による名義変更です。

2.どんな場合にみとめられるか?

①名義変更の対象となる自動車が100万円以下の価値であることを証明でき少額財産の特例に該当する場合

②遺産分割協議が完了し相続人の一名が相続し、その申立をすることにつき同意がえられていること

3.名義変更に必要な書類はどう変わるの?

遺産分割協議成立申立書:新しく所有者となる相続人の名前で作成します。

・相続書類:死亡した車検証名義人の除籍謄本及び新しく名義人となる相続人のみの戸籍謄本等相続人と被相続人の関係がわかるもの)

・新しく所有者となる名義人の印鑑証明

新しく所有者となる名義人の委任状:※代行業者に依頼する場合

・車検証

・当該自動車が100万円以下の価値であることを証する書面:通常は自動車販売店等の作成した査定書を添付しますが決まった形式はありません。

※遺産分割協議書や当該車を相続しない他の相続人の相続書類がいらなくなるので大分手続きが緩和されます。

ある程度古い車を相続する場合は適用できるか検討してみるとよいでしょう。

詳しくはお気軽にご相談ください。

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2015年4月16日 | カテゴリー : 名義変更 | 投稿者 : 管理人