自動車税を止めるには?

年間の自動車税、特に普通車の自動車税は高額です。

今回は自動車税を止める方法についてご紹介致します。

ちなみに下記は普通車についてです。軽自動車税についてはまた運用が異なりますのでご了承ください。

①車検をとらない

意外とみなさんがご存知ないのがこの方法です。

現行税法では車検を継続していない車は、使用中断とみなされます。そのため4月1日の課税時点で車検が継続されていなければその年は課税されず、納付通知書は届かなくなります。

もちろん本当に自動車を使用しない場合に限ります。

また何年か経過して再び車検を継続する際にはその時点で消滅時効になっていない年度については遡って課税されることがございますのでい一旦一時抹消して再度中古新規登録した方が無難です。

②一時抹消(廃車)する

一番あたりまえといいますかポピュラーな方法です。

上記で述べましたとおり、4月1日時点で課税対象が決まります。そのため3月31日(土日祝の場合はその前日)までに手続きを完了する必要があります。

そのため毎年3月は陸運局が非常に混雑します。

③申立をする

上記の一時抹消手続きをするには車検証とナンバープレートの返納が必要です。

何等かの事情により、車検証、ナンバープレートがない、車自体がない?車が行方不明?で手続きができない場合はどうするか?

盗難や被災により車がない場合は理由書や被災証明を添付して一時抹消できますが、それができない場合等は自動車税事務所に申立てをすることにより自動車税の課税を留保してとめてもらうことが可能です。

またこの手続きにより誤って車検が切れてしまった後に納付した自動車税は還付してもらい取り戻すことが可能です。

詳細はご自身のナンバープレートを管轄する自動車税事務所にお問合せください。

申立用紙は各自動車税事務所にあります。身分証明書と認印及び自動車税をとめたいお車の登録番号等のメモを持参すれば即日お手続きが可能です。

ぜひご利用してみください。また管轄等よくわからなければ弊社に相談ください。

2015年10月8日 | カテゴリー : 自動車税 | 投稿者 : 管理人

軽自動車税増税と登録時期の関係②

前回に続き軽自動車税の増税についてです!

1.軽自動車の用途別の増税額は?

・乗用(営業用)年5,500円→年6,900円(1.25倍)

乗用(自家用)年7,200円→年10,800円(1.5倍)

・貨物(営業用)年3,000円→年3,800円(1.27倍)

・貨物(自家用)年4,000円→年5,000円(1.25倍)

※いずれも2015年4月1日以降に登録した新車に適用。

やはり、軽乗用車の増税率がダントツに高いです。それでも普通車の水準に比べれば安いとは思いますが・・・・。

なお、古い車について初年度登録より13年経過車両に対する重課税が、2016年度より課税されます。

旧社を大事にお乗りの方にとっては迷惑な話です。

古い車を大切に乗ることもエコだと個人的には思うのですが・・・・。

2.エコカー減税はどうなったか?

2015年4月1日以降に登録の新車につき、1年に限りグリーン化特例が適用されます。

①電気自動車、天然ガス自動車  →概ね75%軽減 :年2,700円(減税額年8,100円)

②平成32年度燃費基準+20%達成車→概ね50%軽減 :年5,400円(減税額年5,400円)

平成32年度燃費基準達成車   →概ね25%軽減 :年8,100円(減税額年2,700円)

となっていますので、①に該当の車種は少ないと思いますのが、多少は新車購入時のトータルコストは抑えられるかもしれません。

前回も触れたとおり、2015年3月中までに登録の軽自動車については自動車税増税及びグリーン化特例の適用はありません。

上記を加味して、実際に販売店で試算してもらい新車でいくか2015年3月中までに登録の未使用車狙いでいくか検討していけばよいと思います。

 

 

 

2015年4月8日 | カテゴリー : 自動車税 | 投稿者 : 管理人

軽自動車税増税と登録時期の関係

先日仲間と集まったときの話題は①30日に発売されたホンダS660。試乗した友人によると、とにかく素晴らしい!とのこと。すでに今注文して11月納車らしいです。もともと大きなラインでの大量生産方式ではない車種なのですが順調なスタートのようです。

②そしてもうひとつが4月より増税された軽自動車税の話題です。概略は次のとおりです。

1.軽自動車税いくらあがったのか?

軽乗用自動車 従前:7,200円/年→10,800円/年 に増税!(1.5倍!)

2.対象車種は?

2015年4月以降に登録した新車に限られます。

それ以前から所有している軽自動車は従前の7,200円/年のままです。

3.増税金額はいつ支払うのか?

軽自動車を購入した初年度は自動車取得税のみの納付で自動車税の納付の必要はありません。

したがって実際に増税された分の税金を支払うのは2016年度から収める自動車税からとなります。

4.登録時期との関係

上述のとおり、2015年4月1日以降に登録した新車が対象なので、2015年3月中までに新車登録した車(未使用車のような表記で販売されることが多い)は増税対象外で7,200円/年のままです!

こうした未使用車を購入するのももひとつの手かもしれません

ただし、2015年4月1日以降に新車登録した車には新車登録の翌年度のみ最大75パーセントのエコカー減税の対象になる場合があります。

希望の車種が対象になるのか、あるいはその後の維持費と比較してどちらがお得か検討した上で決定された方がよいと思います。

2015年4月6日 | カテゴリー : 自動車税 | 投稿者 : 管理人