自動車の名義変更⑦(名義変更と自動車取得税)

先日名義変更の代行させていただいた際、年式的に大丈夫だろうと思っていたら輸入車であったため残価が高く自動車取得税がかかることが判明し現場であわてました(笑)。

幸いお客様が理解のある方でことなきをえましたが、プロとしては反省です。

そこであらためて中古車を取得して名義変更する場合にかかる取得税について調べてみました。

1.中古車にかかる自動車取得税の対象は?

自動車取得税は中古車を取得した場合にも課税されます。

ただし、取得価格が50万円以下の中古車は課税されません。

この取得価格は実際の売買価格や代価とは関係なく一定の計算式によって算出されるようです。

2.中古車にかかる自動車取得税の算出方法は?

複雑で自分で計算してみようとは思いませんが参考までに簡単に・・・。

「新車時価格(グレードや仕様まで細分化して算定。購入価格ではなく、あくまでもメーカーが発表している価格)×0.9×下記係数※

※年式に応じた減価償却の係数を掛ける

        普通車 軽自動車

1年落ち・・・・0.681 [0.562]
1年半落ち・・・0.561 [0.422]
2年落ち・・・・0.464 [0.316]
2年半落ち・・・0.382 [0.237]
3年落ち・・・・0.316 [0.177]
3年半落ち・・・0.261 [0.133]
4年落ち・・・・0.215 [0.100]
4年半落ち・・・0.177
5年落ち・・・・0.146
5年半落ち・・・0.121
6年落ち・・・・0.100

これで算出された取得価格に一定の税率(3%)をかけて自動車取得税が算出されるそうです。

なんですが、実際は自分が自動車販売店時代も自動車税事務所に問い合わせて聞いていました。

自動車税事務所には一覧表の冊子があり職員の方はそれを見て調べているようです。

ちなみに平成26年3月31日まで取得価額の5%に課税されていた自動車取得税は、消費税が8%に上がった平成26年4月1日から3%に変更されたとのことです。
消費税が10%に上がるタイミングで、この自動車取得税は廃止される予定だそうです。

3.いつ名義変更すれば自動車取得税はかからないのか?

つまるところはそこが重要かと思いますが、計算上は

①~99万円/1年半落ち
②~119万円/2年落ち
③~145万円/2年半落ち
④~175万円/3年落ち
⑤~212万円/3年半落ち
⑥~258万円/4年落ち
⑦~313万円/4年半落ち
⑧~380万円/5年落ち
⑨~459万円/5年半落ち
⑩~555万円/6年落ち

を越えると取得価格が50万円以下となるので取得税がかからなくなるとのこと。

中古車でも輸入車や高級車を要注意ですね。

今後は名義変更の仕事の際は注意しようと思います(汗)・・・・。

 

 

2015年4月23日 | カテゴリー : 名義変更 | 投稿者 : 管理人

自動車の名義変更⑥(所有者の住所が変わっている場合)

自動車の名義変更をする場合、車検証上の住所渡人の印鑑証明が引越等で異なっていることはよくあります。

1.この場合はどうするか?

住所のつながりを証明する書面を添付します。

2.どんな書面が該当するのか?

住民票の写しが一般的です。

住民票の前住所欄と現在の住所がそれぞれ車検証上の住所と印鑑証明の住所と一致していれば大丈夫です。

3.住民票が取得できない場合はどうするか?

①住所を転々としている場合:通常5年で以前の記録が破棄されるためその時点の住所が記載されません。

②海外に移住した場合:住民登録がなくなるので住民票が取得できません。

等の場合は替りに戸籍の附表を添付することができます。

4.戸籍の附表とは?

戸籍を移動しない限り、当該戸籍である間の住所の変遷がすべて記載されている書面です。

住所を移動しても戸籍を転籍することはあまりないのでほぼこれで間に合います。

婚姻時に新戸籍を編成していることが多いです。

また、戸籍の附表は現住所に関係なく本籍地でないと今のところ取得できません。

例えば東京に住んでいても本籍が北海道なら北海道の本籍地を管轄する役所でないと戸籍の

附表は取得できませんので余裕をもって準備しましょう。

なお、郵送による請求にも対応していますので場合によっては利用するとよいかもしれません。

もちろん代行業者に頼めば代行費用はかかりますが代行して取得してくれますので時間のない

場合は利用してください。

2015年4月20日 | カテゴリー : 名義変更 | 投稿者 : 管理人

自動車の名義変更⑤(相続による名義変更②)

1.遺産分割協議成立申立書による名義変更

相続が発生して自動車の名義変更をする場合、どうしても相続人全員分の相続書類がそろわない場合、一定の要件のもと手続きが簡略化できます。

それが、遺産分割協議成立申立書による名義変更です。

2.どんな場合にみとめられるか?

①名義変更の対象となる自動車が100万円以下の価値であることを証明でき少額財産の特例に該当する場合

②遺産分割協議が完了し相続人の一名が相続し、その申立をすることにつき同意がえられていること

3.名義変更に必要な書類はどう変わるの?

遺産分割協議成立申立書:新しく所有者となる相続人の名前で作成します。

・相続書類:死亡した車検証名義人の除籍謄本及び新しく名義人となる相続人のみの戸籍謄本等相続人と被相続人の関係がわかるもの)

・新しく所有者となる名義人の印鑑証明

新しく所有者となる名義人の委任状:※代行業者に依頼する場合

・車検証

・当該自動車が100万円以下の価値であることを証する書面:通常は自動車販売店等の作成した査定書を添付しますが決まった形式はありません。

※遺産分割協議書や当該車を相続しない他の相続人の相続書類がいらなくなるので大分手続きが緩和されます。

ある程度古い車を相続する場合は適用できるか検討してみるとよいでしょう。

詳しくはお気軽にご相談ください。

遺産分割協議成立申立書ダウンロードはこちら

 

 

2015年4月16日 | カテゴリー : 名義変更 | 投稿者 : 管理人

自動車税と名義変更

1.自動車税はいつの時点で課税されるか?

自動車税は4月1日時点の所有者に課税されます。

このことはいつまでに自動車の名義変更をすべきかという問題に影響します。

実際に自動車税の納税通知が届くのは5月~6月頃ですが、能税義務者は4月1日の時点で確定します。

名義変更が済んでない場合は3月中に済ませた方がよいです。できればお早めに!

上記の理由と自動車販売店の決算時期が重なるため、3月は陸運事務所や軽自動車協会が大変混雑します!特に3月最終営業日半端ない混雑ぶりです。まるで空港の出国ラッシュなみです!

2.引っ越しで住所変更が間に合わない場合はどうするか?

引っ越し等で所有者は変わらず住所変更のみが間に合わない場合はとりあえず納税通知の送付先の変更をしておけば大丈夫です。

ちなみに神奈川県の場合は下記を参照してください。

県税便利帳リンク

3.どうしても3月中に手続きしなければならない場合は・・・

どうしても3月中に手続きしなければならない時はできるだけ早めに行ってください。

また時間帯もできる限り早めに(午前8時45分からあいてます!)行ってください。遅くなるほど混んできます。

中にはダンボールひと箱分の書類を一人で持ち込み、行列をつくってしまう業者さんもいらっしゃるので要注意です。

早く行けなそうなときは迷わずプロに頼んでください。3月に関しては間違いなくコストパフォーマンスが高いはずですから・・・。

 

 

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2015年3月12日 | カテゴリー : 名義変更 | 投稿者 : 管理人

自動車の名義変更④(相続による名義変更)

 

今回は車の所有者がお亡くなりになられて相続が発生した場合について考えてみたいと思います。

自動車は相続財産に含まれ、当然に相続の対象となります

1.相続が発生してもそのまま乗り続けることは可能か?

結論からいうと可能です。自動車税の納付書は亡くなった所有者名義のまま、届きますのでそれで納税すれば、車検もとれますし乗り続けることは可能です。あまり自動車の名変に詳しくない司法書士さんに不動産の相続登記等を依頼した場合、「車はそのままで問題ないですよ。」なんていわれたりします・・・。

2. 相続による名義変更はした方がいいのか?

そのまま乗り続けた場合は、将来的にその車を売却したり、廃車したりするときに除籍謄本等の相続書類が必要になります。その時点で慌てて用意するのって結構手間がかかります。

通常相続が発生したときは銀行や法務局等に提出用に除籍謄本等の書類は何通かとるはずですから、その際に一緒に名義変更してしまった方が楽です。これらの書類には発行後三か月以内しか使えないといったものも多いからです。また、自動車の相続用の除籍謄本等は不動産の相続登記用のものと比べるとかなりユルイので他の相続用のものを1部余計にとっておけば間に合うことが多いです。

3. 遺産分割協議の必要性について

自動車は相続財産に含まれると冒頭述べましたが、そのためそのままだと法定相続分で相続されます。

例えば車の所有者が旦那さんで奥さんと子供2人を残して亡くなった場合、最近はあまり見ませんが車検証の所有者の欄に持分2分の1 奥さんの名前 4分の1 子供の名前 4分の1 子供の名前なんて賑やかな記載がされてしまいます。

そのため通常は遺産分割協議をかわして遺産分割協議書を添付して例えば奥さんお一人に相続させて奥さん単独の名義にします。遺産分割協議書は国土交通省のホームページからダウンロードできますしその他自作のものでもかまいません

国土交通省ダウンロード

添付書類は先程の除籍謄本等と単独名義になる方の印鑑証明が必要となります。

4.家族が遠方にいて遺産分割協議が難しい場合はどうするか?

通常は郵送等でやりとりして遺産分割協議書を作成するのですが、時間と手間がかかります。対象のお車がある程度古くて一定の価値以下の場合は少額財産の特例で相続書類をある程度簡素化できる場合があります。

可能かどうかはすぐにお調べできますのでお気軽にご相談ください!

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2015年2月17日 | カテゴリー : 名義変更 | 投稿者 : 管理人

自動車の名義変更③(ナンバーロックの注意点)

自動車名義変更について今回はナンバー変更を伴う場合です。

違うナンバー管轄間で車を譲渡し、名義変更する場合例えば川崎市の人から横浜市の人へ)はナンバー変更となるため、原則車を持ち込んで名義変更手続きと同時にナンバー変更手続きをする必要があります。
ナンバー変更は封印をうまく破壊してナンバーの取り外しさえできればなんてことはないのですが私たち自動車登録代行業者にも手強いのがナンバー盗難防止ボルト(ナンバーロック)です!
ナンバーは通常六角ボルトで止まっていますが、最近はナンバー盗難防止?の観点から盗難防止ボルトなるものがついている場合があります。新車ディーラーのオプションとして装着したもの(通常ナンバープレートリム(枠)とセット)とカー用品店で手に入るアフターパーツのものがあります。
ナンバーを止めてある2つのボルトの形が六角ではなく丸でかつ+ドライバーも-ドライバーも入らない形状をしていたら盗難防止ボルト(ナンバーロック)の可能性大です!
ナンバーロックにはホイールのロックナットのようにアダプターを付ければ取り外し可能なものと、度装着したら簡単には外せない構造になっているものの2種類があります。
陸運事務所にてナンバー交換をする際には当然ナンバーを外すのですが、後者の場合と、前者でアダプターを紛失(忘れた)場合はドリルを借りて苦労してボルトを外す?はめになります。
(経験あり(苦笑))・・・・
ご自身で行かれた場合、名義変更手続きで車検証受領まで順調にいったもののナンバー取り外しで停滞して途方にくれることになります(旧ナンバー外して返納しないと新ナンバーがもらえません!)
平成17年頃以降で新車時からワンオーナーのトヨタ車は装着率が高いので特に注意です!
事前に必ず確認し怪しかったらディーラーさん等に持ち込んで封印以外の前後3か所をあらかじめ六角ボルトに交換してもらいましょう。
私たち自動車登録代行業者が依頼を受ける場合は事前に必ずご確認させていただきますので、該当の場合は上記のようにご対応いただけますようお願いいたします。
ちなみに横浜の自動車代行業者である私が某陸運支局で平成17年式トヨタプレミオのナンバーロックをドリルで破壊していた時は結構注目を浴びていたのはいうまでもありません・・・・・。

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2015年2月12日 | カテゴリー : 名義変更 | 投稿者 : 管理人

自動車の名義変更②(ご当地ナンバーの注意点)

自動車名義変更手続きの注意点:新しくご当地ナンバー導入された場合のナンバー変更の有無

賛否両論ありましたが、世田谷ナンバーがスタートしたことが記憶に新しいご当地ナンバーですがここにも注意点があります。例として品川ナンバーと世田谷ナンバーをあげます。

●品川ナンバーの車を譲受ける場合

①世田谷区民の方→世田谷区民の方の場合

品川ナンバーのまま、名義変更が可能(ナンバー変更必要なし)

※ただし世田谷ナンバーに変えることも可能

②世田谷区民の方→世田谷区民以外の旧品川ナンバー管轄の方

品川ナンバーのまま、名義変更が可能(ナンバー変更必要なし)

③世田谷区民以外の旧品川ナンバー管轄の方→世田谷区民の方

世田谷ナンバーに変更しなければならない。原則車両持ち込みが必要!

と3パターンの場合が考えられます。

また、もともと品川ナンバーの車をもっていた世田谷区民の方も世田谷ナンバーにナンバー変更することが可能です!

なお、練馬ナンバーと杉並ナンバーでも考え方は一緒です。

今回横浜管轄ではありませんでしたがご当地ナンバー導入当初はわたしたち自動車名義変更手続きの代行業者でも混乱することがあります。

名義変更手続きにかかる必要書類については大きくはかわりませんが、ナンバー変更の指示の有無が異なります。。

③の場合と①でナンバー変更する場合は原則車両持ち込みが必要となります。

ご注意してください。

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2015年2月9日 | カテゴリー : 名義変更 | 投稿者 : 管理人

自動車の名義変更①(車を譲り受ける時の注意点)

 

自動車の名義変更をする方の中には個人売買やネットオークシションで車を手に入れる方もいらっしゃるかと思います。

個人売買やオークションで自動車を譲り受けるときは下記の点に注意する必要があります。

1.車検証上の名義(所有者欄)が売主本人であるか?


●車検証名義が売主の親族である場合
名義変更書類は売主ではなく、親族(例えば売主の親)のものが必要になりますので注意!

●車検証名義人が死亡(個人の場合)または解散(法人の場合、合併も含む)の場合
名義人の相続書類または解散及び合併を証明する書類が必要です!

●所有者がディーラーや信販会社のままの場合
ローンを完済しても所有権解除(ディーラーや信販会社から所有権を使用者名義に移すこと)  をしてない方が大半です。そのままだと買主に名義変更できません
必ず、所有権解除書類がそろっているか確認しましょう!

2.自動車税の納税の有無を確認しましょう!

譲り受け後に車検を受ける場合納税証明書が必要です。また過去に未納がある場合には 全額納付しないと車検が受けれません
また都道府県をまたがる場合、後から納税証明書を取得するには手間がかかります!

(例えば横浜市の売主から東京都世田谷区の買主に名義変更する場合) 必ず納税証明書を用意してもらい納税の有無を確認しましょう!

なお、年度の途中で名義変更しても自動車税は売主に還付されませんので、当事者同士で清算しましょう。(通常月割り分を買主から売主に支払うことが多いようです。)

いずれも書類不備だと名義変更ができなかったり、車検が受けれなかったりとあとで買主の方に不都合が生じますので代金を払う前に必ず確認しましょう。不安な場合は自動車登録代行業者にまかせた方が安全です。

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2015年2月3日 | カテゴリー : 名義変更 | 投稿者 : 管理人