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軽自動車税増税と登録時期の関係
先日仲間と集まったときの話題は①30日に発売されたホンダS660。試乗した友人によると、とにかく素晴らしい!とのこと。すでに今注文して11月納車らしいです。もともと大きなラインでの大量生産方式ではない車種なのですが順調なスタートのようです。
②そしてもうひとつが4月より増税された軽自動車税の話題です。概略は次のとおりです。
1.軽自動車税いくらあがったのか?
軽乗用自動車 従前:7,200円/年→10,800円/年 に増税!(1.5倍!)
2.対象車種は?
2015年4月以降に登録した新車に限られます。
それ以前から所有している軽自動車は従前の7,200円/年のままです。
3.増税金額はいつ支払うのか?
軽自動車を購入した初年度は自動車取得税のみの納付で自動車税の納付の必要はありません。
したがって実際に増税された分の税金を支払うのは2016年度から収める自動車税からとなります。
4.登録時期との関係
上述のとおり、2015年4月1日以降に登録した新車が対象なので、2015年3月中までに新車登録した車(未使用車のような表記で販売されることが多い)は増税対象外で7,200円/年のままです!
こうした未使用車を購入するのももひとつの手かもしれません。
ただし、2015年4月1日以降に新車登録した車には新車登録の翌年度のみ最大75パーセントのエコカー減税の対象になる場合があります。
希望の車種が対象になるのか、あるいはその後の維持費と比較してどちらがお得か検討した上で決定された方がよいと思います。
廃車手続きと自動車税
嵐のような年度末が終わりそうです。先週末から今週にかけて横浜も桜が開花し春本番です。
①年度末中に廃車手続きが間に合わなかった場合はどうするか?
①4月1日の時点ですでに車検が切れている場合
課税はストップされています。できるだけ早めに廃車(一時抹消登録)手続きをしましょう。
②4月1日の時点で車検期間内の場合
4月1日時点の所有者に課税されます。ただし、廃車手続き(一時抹消登録)手続きを完了した時点で自動車税事務所にて清算納付をすれば月割り計算にて納付できます。たとえば4月に手続きして精算納付をすれば当月(4月)分のみ納付となります。
自動車税事務所は陸運支局構内に支所が設置されており、すぐ手続きできるようになっています。
いずれにしても無駄な自動車税を少しでも払わないために早めに手続きしましょう!
②年度末中に名義変更手続が間に合わなかった場合はどうするか?
4月1日時点の所有者に課税されその後に名義変更しても4月1日時点の所有者に納付書が届きます。
廃車のような清算納付制度がないので通常は当人同士で月割りで清算することが多いです。後でトラブルにならないように事前に取り決めをしておく必要があります。
いずれにしても清算が楽なように早めに手続きするにした方がよいでしょう。
自動車税と名義変更
1.自動車税はいつの時点で課税されるか?
自動車税は4月1日時点の所有者に課税されます。
このことはいつまでに自動車の名義変更をすべきかという問題に影響します。
実際に自動車税の納税通知が届くのは5月~6月頃ですが、能税義務者は4月1日の時点で確定します。
名義変更が済んでない場合は3月中に済ませた方がよいです。できればお早めに!
上記の理由と自動車販売店の決算時期が重なるため、3月は陸運事務所や軽自動車協会が大変混雑します!特に3月最終営業日は半端ない混雑ぶりです。まるで空港の出国ラッシュなみです!
2.引っ越しで住所変更が間に合わない場合はどうするか?
引っ越し等で所有者は変わらず住所変更のみが間に合わない場合はとりあえず納税通知の送付先の変更をしておけば大丈夫です。
ちなみに神奈川県の場合は下記を参照してください。
3.どうしても3月中に手続きしなければならない場合は・・・
どうしても3月中に手続きしなければならない時はできるだけ早めに行ってください。
また時間帯もできる限り早めに(午前8時45分からあいてます!)行ってください。遅くなるほど混んできます。
中にはダンボールひと箱分の書類を一人で持ち込み、行列をつくってしまう業者さんもいらっしゃるので要注意です。
早く行けなそうなときは迷わずプロに頼んでください。3月に関しては間違いなくコストパフォーマンスが高いはずですから・・・。
お気軽にお問合せください!
045-325-7115
(9時~21時:土日祝も対応)
MAIL:car@iisan.net
(24時間受付)
引っ越しと車の住所変更
3月は引っ越しのシーズンです。今回は引っ越した
ときの車の住所変更について
1.住所変更しなくても車を使用し続ける
ことは可能か?
本来は変更しなければなりませんが、相続のときの
名義変更と同じで結論からいうと可能です。
ただし、自動車税納付書の送付先住所を変更して
おく必要があります。
車検もそのまま継続可能です。
よく月極駐車場に他県ナンバーのままの車を見かけると思いますが住所変更しないまま乗り続ける人も結構多いのが実状です。
2.そのまま乗り続けて問題はないか?
将来的に車を手放すときや、廃車するときには
住所の変更を証する余計な書類が必要になります。
具体的には住民票や戸籍の附表等の書類です。
また、本来ナンバーの変更を伴う住所変更の場合に
旧ナンバーで乗り続けるとある意味目立ちます。
取締等でも管轄外ナンバーや他県ナンバーの方が
より目をつけられやすいという話も聞きます。
3.車の住所変更はする必要があるのか?
以上を踏まえると時間があれば住所変更
(ナンバー変更)はしておいた方がよいと
思います。
引っ越しの際に住民票は何通かとるでしょうから
大丈夫として、車庫証明の申請と陸運支局での手続きが若干手間がかかります。
なお、普通車と軽自動車で手続きの順番が異なります。
普通車では車庫証明を取得してから陸運支局での手続きになりますが、軽自動車では軽自動車協会で住所変更の手続きが終わってから車庫届出の申請をします。
平日休みが何回もとれないようであれば代行業者に頼んでしまうのが早いでしょう。
代行費用もそれほどかかりません。
もちろん時間も費用も惜しい方は前述のように
そのまま乗り続けるのもありかと思います。